いよいよ10月となりました。

いよいよ10月となりました。
歯科業界でも薬剤や材料、医療機器購入、技工料には消費税が課税されます。

従いまして本日より、自由診療報酬(労災保険診療、自賠責保険診療は除く)→いわゆる自費の被せ物などやホワイトニング、物販など10パーセントの外税に改定させて頂きます。

今後とも院長始め、スタッフ一同より一層鋭意努力して参りますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

※患者様が窓口で支払う分には消費税を課税することはございませんが、診療報酬の改定は一部ございます。
保険診療報酬(窓口で受け取る分も含む)
労災保険診療報酬・自賠責保険診療報酬
など保険が適用されるものは、基本的に消費税はかかりません。

みらいデンタルクリニック